衛生管理者の選任義務|50人以上の事業場で必要な人数と第二種の範囲

衛生管理者の選任義務について、必要な人数と選任のルールを紹介する記事のアイキャッチ

当サイトの記事は編集部が安全衛生技術試験協会・厚生労働省などの公的機関の公開情報を調べて独自に執筆しています。試験の日程・受験料・法令は改正・変更されることがあるため、最新の情報は安全衛生技術試験協会のサイトなどで確認してください。

従業員が増えてきて、「うちも衛生管理者を置かないといけないのでは」と調べ始めた総務・人事の方も多いはずです。

結論から言うと、衛生管理者の選任義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。人数に応じて必要な人数が決まっていて、業種によっては第二種の免許でも選任できます。

この記事を読むと、自分の事業場で何人必要か、いつまでに誰を選べばいいか、第二種で足りるかどうかが分かります。

目次

衛生管理者の選任義務とは?常時50人以上の事業場が対象

先に結論

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を持つ人の中から、労働者数に応じて一定数以上の衛生管理者を選ばなければなりません。選ばれた人は、職場の衛生に関する技術的なことを管理します。

『50人って、会社全体の人数のこと?』と気になりますよね。

ルールの単位は「事業場」です。本社や支店、工場など、場所ごとに常時使用する労働者の数を見ていきます。

押さえたい点内容
対象常時50人以上の労働者を使用する事業場
誰を選ぶか衛生管理者免許を持つ人
何人選ぶか常時使用する労働者の数に応じて1人から6人
いつまでに選任すべき事由が発生した日から14日以内
根拠労働安全衛生法、労働安全衛生規則第7条

衛生管理者の主な仕事は、作業環境の管理、作業の管理、健康の管理、労働衛生教育、健康の保持増進のための措置などです。くわしくは第二種衛生管理者とはで紹介しています。

どんな時に「選ぶ必要」が出てくる?

よくあるのは、採用が進んで事業場の人数が50人を超えた時です。もう一つは、今の衛生管理者が退職や異動でいなくなる時ですね。

どちらの場合も、事由が発生した日から14日以内に選ぶ決まりです。免許を持つ人が社内にいない時は、早めに受験の準備を始める必要があります。

会社側と選ばれる側、それぞれやること

選任義務は会社のルールですが、実際に動くのは担当部署と、選ばれる本人の両方です。立場ごとにやることを分けてみました。

立場やること
会社(総務・人事などの担当部署)事業場ごとの人数と業種を確かめ、必要な人数と免許の種類を決める
会社(総務・人事などの担当部署)免許を持つ人がいなければ候補者を決め、事業者証明書を用意する
選ばれる本人受験資格を確かめ、試験を申し込んで勉強を始める
選ばれる本人合格したら免許を申請し、届いた免許証を会社に提出する

『自分が選ばれたけれど、何から始めればいいか分からない』という方は、まず受験資格と試験日を確かめるところから始めてみてください。

何人必要?労働者数ごとの早見表

ここが大事なところです

必要な人数は、常時使用する労働者の数で6段階に分かれています。50人以上200人以下なら1人、200人を超えると2人というように、人数が増えるほど多く選びます。

『うちの事業場だと、結局何人なの?』という疑問に答えるため、早見表にしてみました。

常時使用する労働者の数選任する衛生管理者の数
50人以上200人以下1人
200人超500人以下2人
500人超1,000人以下3人
1,000人超2,000人以下4人
2,000人超3,000人以下5人
3,000人超6人
常時使用する労働者の数ごとに、選任する衛生管理者の人数が1人から6人まで増えていく早見表の図解

例えばこんな事業場なら何人?

具体的な人数で当てはめてみましょう。数字は常時使用する労働者の数として見てください。

事業場の例当てはまる区分必要な人数
60人の事業場50人以上200人以下1人
250人の事業場200人超500人以下2人
700人の事業場500人超1,000人以下3人
1,200人の事業場1,000人超2,000人以下4人(うち1人以上は専任)

ちょうど200人の事業場は「200人以下」に入るので1人です。境目の人数の時は、「以下」と「超」のどちらに当たるかを見てみてください。

1,000人を超える事業場は専任も必要

常時1,000人を超える労働者を使用する事業場などでは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にする決まりがあります。専任の意味は、次の章で説明しますね。

選任のルール:14日以内・専属・専任

先に結論

衛生管理者は、選ぶべき事由が発生した日から14日以内に、その事業場に専属の人から選びます。1,000人を超える事業場などでは、少なくとも1人を専任にします。

人数が分かったら、次は「誰を、いつまでに」選ぶかです。ここは言葉が似ていて混乱しやすいので、表で並べてみます。

言葉意味いつ関係する?
14日以内選任すべき事由が発生した日から14日以内に選ぶすべての事業場
専属その事業場に所属している人から選ぶすべての事業場(例外あり)
専任衛生管理者の仕事を専門に受け持つ常時1,000人を超える事業場など

専属の例外

2人以上を選ぶ場合は、そのうち1人を専属でない労働衛生コンサルタントにしてもかまいません。それ以外は、その事業場に専属の人を選ぶのが原則です。

「14日以内」に間に合わせるために

免許を持っている人がいれば、14日以内に選ぶのは難しくありません。問題は、社内に免許を持つ人がいない場合です。

免許は、試験に合格したあと東京労働局免許証発行センターに申請して、郵送で届きます。即日の交付はないので、試験を受けてから免許証を手にするまでには時間がかかると考えておきましょう。

後任を用意する時の段取りは、こんな順番になります。

後任の衛生管理者を用意する段取り
  1. 退職や異動の予定が分かったら、後任の候補者を決める
  2. 候補者の受験資格を確かめ、事業者証明書を用意する
  3. 試験日を選んで申し込む(オンライン申請は試験日の2か月前から14日前まで)
  4. 試験に合格したら、すぐに免許を申請する
  5. 免許証が届いたら、衛生管理者として選任する

試験は全国のセンターで毎月行われていますが、定員に達すると受付期間中でも締め切られます。日程に余裕を持って申し込んでおきましょう。

選任の前に確かめておきたいこと
  • 事業場ごとに、常時使用する労働者の数を確認した
  • 早見表で、必要な人数を確認した
  • 候補者が衛生管理者免許を持っているか確認した
  • 候補者がその事業場に専属しているか確認した
  • 1,000人を超える事業場なら、専任にする人を決めた
よくある失敗

今の衛生管理者が退職すると分かってから、後任の受験を考え始めるケースがあります。免許証が届くまでには時間がかかるので、後任の候補には早めに受験してもらうと安心です。

第二種で足りる業種か、第一種が要る業種かの見分け方

先に結論

労働安全衛生規則第7条で決められた業種の事業場では、第一種衛生管理者などの免許が必要です。それ以外の業種なら、第二種衛生管理者の免許でも選任できます。

『総務の担当者に第二種を取ってもらえば足りる?』というのは、会社側がいちばん知りたいところですよね。答えは、事業場の業種によります。

区分業種選べる免許
第一種などが必要農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業第一種・衛生工学衛生管理者など
その他の業種情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など第一種・第二種・衛生工学衛生管理者のどれでもよい
事業場の業種から、第二種で選任できるか第一種などが必要かを判定する手順を示した図解
業種を見分ける手順
  1. 衛生管理者を選ぶ事業場を決める
  2. その事業場で行っている事業の業種を確認する
  3. 第一種などが必要な業種の一覧に入っているかを見る
  4. 入っていなければ、第二種の免許を持つ人からも選べる

試験の公表問題でも、燃料小売業や通信業の事業場で第二種から選べるかが問われています。業種の見分けは、試験でも実務でも大事なポイントなんです。

例えばこんな会社なら

本社がオフィスで、別の場所に工場や物流の拠点がある会社を考えてみましょう。この場合、事業場ごとに業種を見るので、本社と工場で必要な免許が違うことがあります。

事業場の例常時使用する労働者の数必要な人数選べる免許
本社(情報通信業)120人1人第二種でもよい
支店(卸売・小売業)55人1人第二種でもよい
工場(製造業)300人2人第一種などが必要

担当者どうしで、こんな確認をしておくと安心です。

「工場の衛生管理者も、本社と同じ第二種の人で大丈夫ですか」
「工場は製造業なので、第一種などの免許を持つ人から選ぶ必要があります」

第一種と第二種の違いを試験の面からも比べたい方は、第一種と第二種衛生管理者の違いをのぞいてみてください。

候補者に受験してもらう時の準備

社内に免許を持つ人がいない時は、候補者に受験してもらうことになります。受験には労働衛生の実務経験が要り、会社が書く事業者証明書も必要です。

候補者が独学で進めるか、講座を使うかも話し合っておくといいですね。

受験資格の主な条件は、次のとおりです。

学歴必要な労働衛生の実務経験
大学(短大を含む)・高等専門学校を卒業1年以上
高等学校・中等教育学校を卒業3年以上
学歴を問わない場合10年以上

労働衛生の実務とは、健康診断の結果の取りまとめや衛生管理者の補助業務などです。担当者から「事業者証明書を書いてほしい」と頼まれたら、こうした業務の経験があるかを一緒に確かめてみてください。

仕事と並行して勉強する人が多いので、学び方を早めに決めておくと計画が立てやすくなります。

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よくある相談

この章について

衛生管理者の選任について、会社の担当者や受験を考えている方から寄せられやすい相談を要約して答えています。

相談1. パートも含めて50人以上のスーパーでも選任は必要?

卸売・小売業はその他の業種に当たるので、選任が必要な場合は第二種の免許を持つ人からも選べます。数えるのは、その事業場で常時使用する労働者の数です。

雇用形態ごとの細かい数え方で迷う時は、自己判断で決めずに所轄の労働基準監督署などに確認してみてください。

相談2. 「選任」と「専任」の違いがはっきりしない

「選任」は衛生管理者として選ぶこと、「専任」は衛生管理者の仕事を専門に受け持つことです。言葉が似ていて混乱しやすいですよね。

すべての事業場で「選任」は必要ですが、「専任」が求められるのは常時1,000人を超える事業場などです。「専属」はその事業場に所属している人という意味で、これもまた別の言葉です。

相談3. 免許の発行が間に合わず、14日を過ぎそう

選任は、事由が発生した日から14日以内という決まりです。免許証は郵送で届き、即日の交付はないので、こうした事態を避けるには前もって候補者に受験してもらうのがいちばんです。

すでに間に合わなさそうな時は、個別の扱いを自分で判断せず、所轄の労働基準監督署に相談してみてください。

よくある質問

衛生管理者の選任義務があるのはどんな事業場ですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場です。会社全体ではなく、本社や支店、工場などの事業場ごとに人数を見ます。

300人の事業場では何人の衛生管理者が必要ですか?

200人超500人以下の区分に当たるので、2人です。

第二種衛生管理者の免許で選任できるのはどんな業種ですか?

第一種などが必要な業種(建設業、製造業、運送業、医療業など)以外の、その他の業種です。情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業などが当たります。

衛生管理者はいつまでに選べばいいですか?

選任すべき事由が発生した日から14日以内です。その事業場に専属の人から選ぶのが原則です。

衛生管理者の免許に更新はありますか?

更新の手続きはありません。東京労働局のQ&Aでは、労働安全衛生法にもとづく免許で有効期間があるのは、特別ボイラー溶接士と普通ボイラー溶接士だけとされています。

まとめ

この記事の要点
  • 衛生管理者の選任義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場にある
  • 必要な人数は50人以上200人以下で1人、3,000人超で6人まで6段階
  • 事由が発生した日から14日以内に、その事業場に専属の人から選ぶ
  • 常時1,000人を超える事業場などは、少なくとも1人を専任にする
  • 製造業や運送業、医療業などは第一種などが必要で、その他の業種は第二種でも選任できる
第二種衛生管理者ドットコム

第二種衛生管理者ドットコム 編集部

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