第二種衛生管理者の受験資格|実務経験の数え方と事業者証明書

第二種衛生管理者の受験資格と、実務経験の数え方・事業者証明書のそろえ方を紹介する記事のアイキャッチ

当サイトの記事は編集部が安全衛生技術試験協会・厚生労働省などの公的機関の公開情報を調べて独自に執筆しています。試験の日程・受験料・法令は改正・変更されることがあるため、最新の情報は安全衛生技術試験協会のサイトなどで確認してください。

第二種衛生管理者の試験を受けたいけれど、自分に受験資格があるのか分からない。「労働衛生の実務」と言われても、ピンとこない方も多いはずです。

結論から言うと、第二種衛生管理者の受験資格は「最終学歴」と「卒業後の労働衛生の実務経験の年数」の組み合わせで決まります。

この記事を読むと、学歴ごとに必要な年数と、実務に当たる仕事の見分け方、事業者証明書のそろえ方が分かります。

目次

第二種衛生管理者の受験資格は「学歴×実務経験」で決まる

先に結論

大学・短大・高専を卒業した人は卒業後1年以上、高校を卒業した人は卒業後3年以上の労働衛生の実務経験が必要です。学歴を問わず、10年以上の実務経験があれば受験できます。

『資格試験なら、誰でも受けられるんじゃないの?』と思っていた方もいますよね。

実は、第二種衛生管理者試験には受験資格があり、申請の時にそれを証明する書類を添付します。受験資格がないと、そもそも申請が受け付けられないんです。

主な受験資格の早見表

安全衛生技術試験協会の案内から、主な受験資格を早見表にしてみました。カッコ内は協会の表で使われているコード番号です。

最終学歴など必要な実務経験主な添付書類
大学(短大を含む)・高等専門学校を卒業(1-1)卒業後1年以上卒業証明書か卒業証書の写し、事業者証明書
高等学校・中等教育学校を卒業(2)卒業後3年以上卒業証明書か卒業証書の写し、事業者証明書
学歴を問わない(8)10年以上事業者証明書のみ
高等学校卒業程度認定試験に合格3年以上合格証の写しなど、事業者証明書
省庁大学校を卒業1年以上卒業証明書など、事業者証明書
船員法の衛生管理者適任証書の交付を受けた1年以上適任証書の写し、事業者証明書

このほか、専修学校の一定の課程や職業訓練を修了した人も、課程に応じて1〜4年の実務経験で受験できる場合があります。細かい条件は協会の第一種・第二種衛生管理者のご紹介にある受験資格の表で確かめてみてください。

最終学歴ごとに必要な労働衛生の実務経験の年数を並べた早見表の図解

専門学校は「大学」に含まれない

ここは間違えやすいところです。受験資格の表でいう「大学、短期大学、高等専門学校」には、専修学校や各種学校は含まれません。

『専門学校を出ているから、1年で大丈夫だよね』と考えていると、思わぬところでつまずくことも。専門学校を卒業した方は、協会の表で自分の課程がどのコードに当たるかを確かめておきましょう。

よくある勘違い

高等専門学校(高専)は大学と同じ扱いですが、専修学校や各種学校は別です。名前に「専門」と付いていても、高専とは扱いが違います。

協会の「受験資格アシスト」で確かめる

協会の受験資格のページには、実務経験の年数と卒業した学校を選ぶと、当てはまる受験資格を案内してくれる「受験資格アシスト」があります。

表を読むのが難しいと感じたら、まずはこれで自分の区分の見当をつけてみてください。そのうえで、表の添付書類の欄を確かめると迷いにくくなります。

中学校卒業の場合は?

中学校を卒業した方は、学歴を問わない「10年以上の実務経験」の区分で受験する形が基本になります。なお、表にある「中等教育学校」は中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。

10年以上の区分なら、添付するのは事業者証明書だけです。卒業証明書は要りません。

第一種と受験資格は違う?

『第一種と第二種で、必要な実務経験の年数は違うの?』という疑問もよく聞きます。

協会の案内では、第一種と第二種の受験資格は同じ表で示されています。どちらを受けるかは、受験資格ではなく、勤め先の業種などで決める形になります。違いは第一種と第二種の違いで紹介しています。

「労働衛生の実務」に当たる仕事・当たらない仕事

職場の健康管理につながる仕事かどうか

協会は、労働衛生の実務を「事業主が労働者に命じて、労働者の健康保持につながる措置を行う業務」と説明しています。健康管理・作業環境管理・作業管理を行う仕事が当たります。

受験資格でいちばん迷いやすいのが、この「労働衛生の実務」ですよね。

協会のよくある質問では、例として健康診断結果の取りまとめ、疾病統計の作成、衛生管理者の補助業務が挙げられています。一方で、単にデスク周りの清掃や電球交換をするだけでは当たらない、とされています。

判定の目安表

協会の説明をもとに、仕事の中身から考える目安を表にしてみました。最終的な判断は会社の証明と協会の審査によるので、あくまで考え方の目安です。

仕事の中身当たるか考え方
健康診断の結果を取りまとめる当たる協会が例として挙げている
疾病統計を作る当たる協会が例として挙げている
衛生管理者の補助をする当たる協会が例として挙げている
職場の作業環境の管理にかかわる当たる可能性がある作業環境管理は実務の説明に含まれている
デスク周りを掃除するだけ当たらない協会が当たらない例として挙げている
電球を交換するだけ当たらない協会が当たらない例として挙げている
上の例にない仕事迷う時は確認会社の担当者や協会に相談する

総務・人事の仕事は当たりやすい?

例えば、総務や人事で健康診断の日程を組み、結果を取りまとめている方は、協会の例にかなり近い仕事をしています。

「健康診断の取りまとめは私の担当です」「それなら、その期間を実務経験として証明してもらえるか相談してみましょう」。社内でこんなやりとりができると、話が早く進みます。

迷った時の確かめ方

自分の仕事が当たるかどうか迷う時は、次の順番で確かめてみてください。

実務に当たるか迷った時の手順
  1. 自分がしてきた仕事を、具体的な作業の名前で書き出す
  2. 健康管理・作業環境管理・作業管理のどれかにつながるかを考える
  3. 事業者証明書を書いてもらう会社の担当者に相談する
  4. それでも判断がつかない時は、申請先のセンターに問い合わせる
労働衛生の実務に当たる仕事と当たらない仕事を、職場の健康管理につながるかで分けた判定の図解

実務経験の年数の数え方

数えるのは「卒業した後」の期間

受験資格の表では、学校を卒業した後に、決められた年数以上の労働衛生の実務に従事した経験が求められます。在学中のアルバイトなど、卒業前の期間は表の条件とは別に考えておきましょう。

『社会人になって何年もたつから大丈夫』と思っていても、数えるのは労働衛生の実務をしていた期間です。勤めていた年数とイコールとは限らないんです。

数え方の例

年数の数え方を、状況別に考えてみます。ここでは、協会の受験資格の表をもとに、編集部が考え方を並べています。

状況考え方
大卒で、入社後ずっと健康診断の取りまとめを担当卒業後1年以上たっていれば、大卒の区分を検討できる
高卒で、総務に異動してから衛生管理者の補助をしている補助業務を始めてからの期間が3年以上かを数える
学歴にかかわらず、長く職場の健康管理にかかわってきた実務の期間が10年以上なら、事業者証明書だけで申請できる
転職して、前の会社と今の会社の両方で実務をした会社ごとに事業者証明書を書いてもらう

部署を異動した人の数え方

同じ会社の中で部署を異動した人は、労働衛生の実務をしていた部署の期間を数えることになります。

例えば、営業から総務に移って、総務で健康診断の取りまとめを担当している場合は、総務に移ってからの期間が実務経験の中心です。異動前の仕事が実務に当たるかどうかは、仕事の中身で考えてみてください。

『入社してからの年数で数えていいと思っていた』という方は、一度ここを確かめておくと安心です。

転職して複数の会社で経験がある時

協会のよくある質問では、転職などで複数の会社で労働衛生の実務経験がある場合、それぞれの会社で事業者証明書を作ってもらう必要があるとされています。

今の会社にまとめて証明してもらうことはできません。前の会社で担当していた仕事の中身と期間も、メモにまとめておくとお願いしやすくなります。前の会社に連絡を取る必要があるので、早めに準備を始めておきましょう。

過去の書類も使える

協会のよくある質問では、過去に作ってもらった事業者証明書や、過去に取った卒業証明書も使えるとされています。以前に受験した時の書類が手元にあれば、確かめてみてください。

事業者証明書の書いてもらい方

会社に「労働衛生の実務をした期間」を証明してもらう書類

事業者証明書は、勤め先の事業者が、あなたの労働衛生の実務の内容と期間を証明する書類です。用紙は協会のサイトからダウンロードできます。

『会社にどうお願いすればいいか分からない』という方もいますよね。特に、自分が総務の担当で、自分で自分の書類を回すことになる時は戸惑うものです。

頼む時の流れ

事業者証明書をそろえる流れを、順番に並べてみます。

事業者証明書をそろえる手順
  1. 協会のサイトから事業者証明書の用紙をダウンロードする
  2. 証明してもらう期間と仕事の中身を、自分でメモにまとめる
  3. 会社の担当者(総務や人事など)に、記入と証明をお願いする
  4. 転職している場合は、前の会社にも同じようにお願いする
  5. 記入された内容に、期間の誤りがないかを確かめる

お願いする時は、「健康診断の取りまとめをしていた期間を証明していただけますか」のように、期間と仕事の中身を具体的に伝えるとスムーズです。

状況別の作り方

派遣で働いている時や、会社がなくなってしまった時など、状況によって証明する人が変わります。

状況事業者証明書を作る人
派遣社員として働いている派遣元の会社
転職して複数の会社で実務をしたそれぞれの会社
前の会社が倒産した元上司の証明と本人確認書類、または元同僚2名の連名の証明と本人確認書類
自分が事業所の代表者代表者本人が事業者として証明する

派遣で働いている方は、派遣先ではなく派遣元が作る点に気をつけましょう。毎日働いている職場ではないので、うっかり派遣先にお願いしてしまうことも。

自分が総務の担当で、自分の証明を書く時

会社の総務で事業者証明書を扱っている方が、自分の分を用意するケースもありますよね。

その場合も、会社として証明する書類なので、記入した内容を上司や事業者に確かめてもらってから証明してもらう形が自然です。期間や仕事の中身を、ほかの人の目でも確かめてもらうと、書き間違いにも気づきやすくなります。

卒業証明書の写しに原本証明は要る?

卒業証書の写しなどを添付する時、以前は原本証明が求められることがありました。協会のよくある質問では、免許試験の添付書類に限り、令和5年10月から原本証明は不要になったとされています。

添付書類のチェックリスト

申請の前に、そろえる書類を確かめておきましょう。

添付書類の確認
  • 大卒・短大卒・高専卒・高卒の人は、卒業証明書か卒業証書の写しを用意する
  • 実務経験を証明する事業者証明書を用意する
  • 転職している人は、会社ごとの事業者証明書がそろっているか確かめる
  • 実務経験10年以上の区分で受ける人は、事業者証明書だけでよいか確かめる
  • 外国語の書類を出す人は、日本語訳も用意する

すでに第二種の免許を持っていて、特例第一種を受ける時は、第二種の免許証の写しを添付します。この場合、受験資格を証明する書類は要りません。

書類がそろったら、いよいよ申請です。申請の手順は受験申請の流れと受験料で紹介しています。

受験資格がまだ足りない時はどうする?

期間が足りなくても、勉強は先に始められる

実務経験の年数が足りない時は、条件を満たすまで申請できません。ただ、勉強そのものはいつでも始められます。条件を満たす時期から逆算して準備しておくと、すぐに受験できます。

『あと半年で1年になるのに、それまで何もできないの?』と思う方もいますよね。

申請ができないのは、あくまで期間が足りない間だけです。その間に試験の範囲を知っておき、過去問に触れておくと、条件を満たした月にすぐ申し込めます。

条件を満たす時期から逆算する

例えば、大卒で実務を始めて半年の人なら、あと半年で1年になります。その時期から試験日を選び、受付期間に間に合うように書類を準備しておく、という流れです。

試験は全国のセンターで毎月行われているので、条件を満たした後の試験日を選びやすいんです。日程の探し方は試験日と東京で受ける方法で紹介しています。

学歴の区分と10年の区分、どちらで受ける?

長く働いている方は、学歴の区分でも、10年以上の区分でも条件を満たすことがあります。

10年以上の区分なら卒業証明書は要りませんが、10年分の実務を証明してもらう必要があります。転職が多い方は、会社ごとの事業者証明書を集める手間も考えて、どちらが楽かを比べてみてください。

受験資格を満たしたら、次は試験の準備

試験は関係法令・労働衛生・労働生理の3科目で、各科目10問の合計30問です。試験の全体像は試験内容の全体像で確かめてみてください。

勉強の進め方は、独学と講座のどちらかを選ぶ形になります。第二種は独学で受ける人も多い資格なので、テキストと過去問で進めるのも十分に選択肢です。

ただ、仕事をしながら決まった時期までに受かりたい方は、講座のカリキュラムに乗るほうが進めやすいこともあります。自分の状況に合う方法を一度比べてみてください。

第二種衛生管理者ドットコム

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試験の日程・受験料は安全衛生技術試験協会の案内で最新情報を確認してください。

よくある相談:受験資格の悩み

相談の扱い

よく見かける相談の内容を要約して、編集部が答えています。特定の人の相談ではありません。

コンビニのアルバイト3年でも受験資格になる?

アルバイトとして3年働いた経験で受験資格になるか、という相談はよく見かけます。

判断の材料になるのは、どんな仕事をしていたかです。協会が挙げる健康診断結果の取りまとめや衛生管理者の補助のような、労働者の健康管理につながる仕事をしていたかを振り返ってみてください。

レジや品出しといった仕事だけだった場合は、協会の説明する実務と合うかを慎重に考える必要があります。迷う時は、事業者証明書を書いてもらう会社や、申請先のセンターに確かめてみましょう。

前の会社と今の会社を合わせて3年でもいい?

高卒で、前の会社と今の会社の実務を合わせて3年になる、という相談もあります。

協会のよくある質問では、転職などで複数の会社で実務経験がある場合、それぞれの会社で事業者証明書を作ってもらうとされています。前の会社にも証明をお願いする前提で準備を進めてみてください。

前の会社の連絡先が分からない時は、当時の総務や人事の窓口を調べるところから始めましょう。会社が倒産している場合は、元上司や元同僚に証明してもらう方法もあります。

冷却塔の水槽の掃除は「労働衛生の実務」?

設備の掃除のような仕事が実務に当たるのか、という相談も見かけます。

協会は、単にデスク周りの清掃や電球交換をするだけでは当たらないとしています。一方で、作業環境管理は実務の説明に含まれています。

自分の仕事がどちらに近いかは、仕事の目的が職場の健康管理につながるかで考えてみてください。それでも判断がつかない時は、申請先のセンターに問い合わせるのが確実です。

「この仕事は当たりますか」と聞く時は、作業の中身と目的をメモにして伝えると、話が早く進みます。

よくある質問

第二種衛生管理者試験の受験資格に、年齢の条件はありますか?

協会の受験資格の表は、学歴と卒業後の労働衛生の実務経験の年数で決まる形になっています。自分がどの区分に当たるかを表で確かめてみてください。

実務経験が10年以上ある場合、卒業証明書は要りますか?

学歴を問わず10年以上の実務経験で受ける場合は、事業者証明書のみの添付です。卒業証明書は要りません。

派遣社員の事業者証明書は誰が書きますか?

派遣元の会社が作成します。派遣先ではないので気をつけてください。

前の会社が倒産していて、証明をお願いできません。

元上司の方の証明と本人確認書類、または元同僚2名の連名の証明と本人確認書類で事業者証明書を作る方法があります。

専門学校卒業は、大学卒業と同じ1年でいいですか?

受験資格の表でいう大学・短大・高専には、専修学校や各種学校は含まれません。専修学校の一定の課程なら別のコードで受験できる場合があるので、協会の表で確かめてください。

まとめ

この記事の要点
  • 第二種衛生管理者の受験資格は、学歴と卒業後の労働衛生の実務経験の年数で決まる
  • 大学・短大・高専卒は1年以上、高卒は3年以上、学歴を問わない場合は10年以上
  • 労働衛生の実務は、健康診断結果の取りまとめなど職場の健康管理につながる仕事
  • 事業者証明書は会社ごとに必要で、派遣社員は派遣元が作る
  • 専修学校・各種学校は「大学、短期大学、高等専門学校」に含まれない
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第二種衛生管理者ドットコム 編集部

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